時効

時効と言うと、刑事ドラマを思い浮かべる人が多いと思います。

 

これは刑事訴訟法の公訴時効のことを言いますが、法学用語の時効にはほかに、

 

民法の取得時効・消滅時効、刑法の刑の時効があります。 

 

時効の定義は、

 

~一定の事実状態が一定期間継続した場合に、その事実状態が真実の権利関係か否かを

 

 問わず、権利の取得や消滅>という法律効果を認める制度のこと~

 

となります。

 

行政書士試験で問題となるのは、民法の取得時効・消滅時効 です。

 

その上で、次の三つの条文をしっかり読み込むことが大事になります。 

 

第百六十二条<所有権の取得時効

 

~1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者

 

   は、その所有権を取得する。

 

 2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、

 

   その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権

 

   を取得する~
 

第百二十六条<取消権の期間の制限

 

~取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって

 

 消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする~


第百六十七条<債権等の消滅時効> 

 

~1.債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 

 

 2.債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する~
 

行政書士試験では、これらの条文を基本に、時効の問題が出題されることが多いようで

 

す。

 

ちなみに、所有権は消滅時効にはかからないので頭に入れておいてください。 

 

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それからもう一つ、時効について覚えておいてほしいのが、

 

時効の援用> 

 

です。 

 

第145条<時効の援用

~時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない

 

 

この条文の趣旨は、時効が成立するためには

 

・一定の期間が経過して、

 

・その利益を受ける人(時効の援用権者)が<時効の利益を受ける>という意思表示を

 

 示す

 

必要があるということです。

 

時効期間が過ぎただけでは、権利の取得・消滅は確定されません。

 

時効の成立を主張することによって、権利が確定されるというこをを覚えておいて下さ

 

い。