第192条<即時取得>
~取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、か
つ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する~
第183条<占有改定>
~代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、
これによって占有権を取得する~
即時取得と占有改定は、頻出問題です。
両方を絡めて出題されることもしばしば。
占有改定で即時取得は認められるかどうかは、法学者の間では意見が割れているらしい
のですが、
<原則として、占有改定により動産物権を即時取得することはできない>
というのが通説です。
~AはBから時計を預かり、その時計をBの物だと信じてBから購入したCは、時計を
即時取得できるか?~
条文では、Cが<善意無過失>であるならば、即時取得できるとあります。
法律では、
善意=その事実を知らない
悪意=その事実を知っている
となります。
(法律用語は、一般の言葉と違うことが多々あるのでこんがらがりそうですが、なれれ
ばまたこれもおつなもの、と頭を切り替えて勉強しましょう)
つまり、Cは、その時計の真実の所有者がAであることを知らなかったことについて、
過失がなければ時計の所有権をAに主張できることになります。Aは、Cに時計を返せ
とは言えないのです。
ちなみに、即時取得は、<動産>についてのみ認められています。不動産は即時取得の
対象とはなりません。
また、上の事例で、Aの時計をBが盗んで、そうとは知らずCが購入した場合には、C
に時計を返せと主張することは可能です。
第193条< 盗品又は遺失物の回復 >
~前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、
盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる~
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このように、いろんな事例を絡めて、行政試験問題は出題されます。
いろんな角度から民法を眺める習慣をつかむためには、過去問を何度も解くことが重要
です。