第388条<法定地上権>
~土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建
物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建
物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の
請求により裁判所がこれを定める~
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土地とその上にある建物が同一の所有者である場合、その土地または建物(または土地
建物双方)に抵当権が設定され、その抵当権が実行されて競売にかけられた結果、その
土地と建物の所有者が別の人物になってしまった場合、その建物について、その土地に
地上権が設定されたものとみなされます。
例えば、
Aさんが住んでいるAさん所有の甲土地と、その甲土地の上に建っている乙建物があり
ました。AさんはBさんに500万円を借り、その担保に、Bさんに対して甲土地に
抵当権を設定しました。
やがて、返済期限が到来したのですが、Aさんは借金の返済ができず、Bさんは甲土地
に対する抵当権を実行し、Cさんが競売で甲土地の権利を手に入れました。
この場合、Aさんは 乙建物に住み続けることができるのでしょうか?
答えは、住み続けることができます。
このような場合には、Aさんの乙建物のために、甲土地に対して
<法定地上権>
が発生するからです。
なぜ、このような場合に法定地上権が発生するのか。
もし、法定地上権が発生しないとすれば、Aさんは、乙建物を撤去しなくてはいけなく
なります。
なぜなら、甲土地はCさんの所有になっており、Aさんは甲土地に対して、乙建物を建
てておくための権限を何ら有していないからです。
抵当権が実行される前は、甲土地もAさんのものだったので、自分の土地に自分の建物
を建てて住んでいることに、なんの問題もありませんでした。
ですが抵当権が実行されて、Cさんが甲土地を競落したために、甲土地はCさんの物に
なっています。
Cさんという他人の土地の上に、Aさんの建物が建っている状態になってしまっている
のです。
Cさんとしては、Aさんに立ち退き請求するでしょう。
Aさんは、土地に対しての権利を有していないので、従うしかありません。
これではAさんは、どうしようもなく、路頭に迷うことになってしまいます。
こういう事態に陥らないよう、民法388条は、このような場合に法律上当然に、法定
地上権を発生させて、法定地上権を根拠に建物を存続させることができるようにしたの
です。
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~法定地上権の成立要件~
・抵当権設定時の土地と建物が存在していること。
・抵当権設定時に、土地と建物が同一の所有者に属していること。
・土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定されること。
・競売が行われて土地と建物が別異の者に帰属すること。
法定地上権に関しても、さまざまな判例をもとに、試験問題が出題されています。
過去問を勉強すると共に、重要判例に目を通しておいて下さい。