第369条<抵当権>
~抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産につ
いて、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する~
担保物件には、
<留置権・先取特権・質権・抵当権>
の4つがあります。
どれも重要ですが、中でも 抵当権は行政書士試験では出題されやすい分野だと思いま
す。
住宅ローンを組む時に、銀行からお金を借りるわけですが、銀行は住宅ローンの担保と
して購入した家屋に抵当権をするのが一般的ですね。
抵当権を設定すれば、万が一ローンの支払いが滞った場合でも、債権者(この場合は銀
行)は抵当権によって、自己の債権をより確実に回収することができます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
抵当権は、たいていの場合は土地家屋との関係で出題されます。その時、
<法定地上権>
との絡みで出題されることも多いです。
また、出題頻度はそう高くはありませんが、
<根抵当権>
との違いを押さえておくと、逆に抵当権の理解度が高まると思います。
・抵当権は、お金を借りたら設定し、返したら抹消する。
・根抵当権は、お金の貸し借りの度に、わざわざ、設定⇔抹消を繰り返さない →貸し借
りの回数が多いため
~その他、抵当権と根抵当権の違い~
・抵当権の対象となる債権は特定されているが、根抵当権の対象となる債権は特定され
なくてよい。
・抵当権の移転はお金を借りた人の承諾は不要、根抵当権の移転はお金を借りた人の承
諾が必要。
・抵当権の債務者は「連帯債務者」が認められるが、根抵当権の債務者に「連帯債務
者」は認められない。
ざっと頭に入れて置いて下さい。