行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の
義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をして
これをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。
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何年前になりますか、新宿西口のホームレス強制排除は
<行政代執行>
として大々的に報道されていました。
新宿西口にダンボールハウスを設置して住み着いていた人たちに、動く歩道を設置する
ために行政側がいく度に渡る退去勧告を出していたにも関わらず、ホームレス側が応じ
ないため、行政が強制的にダンボールハウスを撤去した出来事です。
つまり、行政代執行とは、行政機関による撤去命令などに応じない人たちに代わって、
それらのものを行政機関が強制的に撤去する、などの措置がそれにあたるわけです。
行政書士試験では、代執行を執り行うに当たっての流れについての設問が頻出していま
す。
代執行を行う事ができる要件をまとめてみると、
<義務者が義務を履行しない(代替的作為義務の不履行>
<他の手段ではその履行の確保が困難なこと>
<その不履行を放置することが著しく公益に反すること>
の3つが必要となります。
この過程の中で、
<代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない>
<戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、
代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の
氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する>
という段階を踏むわけです。
行政代執行法の条文は、附則を除けば6条しかありませんから、ほぼ丸暗記しちゃうべ
きだと思います。 試験に出る確率は高いと思うので、費用対効果の意味でも、丸暗記は
おすすめですよ。