行政手続法とは、行政手続の統一化によって,行政運営における公正の確保と透明性の
向上を図り,国民の権利利益の保護に資することを目的とする手続法 。
簡単に言うと、行政と国民のあいだの手続き、いわゆる許認可等における手続きのやり
かたを定めたルールです。まあ、役人と庶民の間のルールですか。
対象としている手続きは、処分・行政指導・届出・命令等の4つです。
処分には2つあり、申請に対する処分と、不利益処分があります。
同じ処分なのに微妙に手続きの違いがあるので、行政書士試験ではよく出題されるポイント
ですね。
審査基準と処分基準の違いは、しっかり覚えなくてはいけません。
申請に対する処分には、必ず審査基準を定めなければいけません。
対して不利益処分には、処分基準を定めるように努めなければなりません。
分かりづらいですが、 ここは役者魂を駆使して、しっかり暗記しましょうね。
~審査は必要(義務)、処分は努力(義務)~
ちなみに、必要義務と努力義務は、標準処理期間の問題にも適用されています。
申請に対する処分に関して、申請が事務所に到達してからその処分を行うために通常
必要となる 期間を定めておくように努力義務が課せられています。そして、標準処理期
間を定めた時には、公表しなければなりません(必要義務)
そして、行政手続法で出題頻度が高い問題が、
<聴聞・弁明の機会の付与>
です。
不利益処分の名あて人に、意見陳述の機会を与えるためにもうけられています。
聴聞と弁明の機会の付与の違いは、処分の重大さの違いによるものです。
弁明の機会の付与は軽い処分、聴聞は許認可の取り消しなどの重い処分です。
これをふまえて細かいところを覚えていきましょう。