第113条<無権代理>
~代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなけれ
ば、本人に対してその効力を生じない~
こむずかしい言い回しですが、要は、全く知らない他人に勝手に自分の財産を処分され
ない為の法律です。
契約をする時に、自分が忙しくて契約の場所に行けない時、自分の信頼する代理人に契
約を任せる場合がありますが、 自分で代理を頼んでもいない人に勝手に契約を結ばれて
しまったら大変なことになりかねません。
そんな、代理権の無い人が結んだ契約は効力はありませんよ、ということをうたった
法律ですね。
そもそも代理人の行為の効果が本人に帰属するためには、
・代理人が有効に契約等をしたこと
・代理人が顕名をしたこと
・代理人に代理権があること
が必要なのですが、無権代理とは単純に 、代理人に代理権が無いことをいいます。
無権代理人の行為の効果は、 本人には帰属しません。ですが、後から本人が追認をすれ
ば、その行為は契約時にさかのぼって有効になります。
これを、無権代理行為の<追認>といいます。
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無権代理については、勉強する上で知っておいてほしい重要な判例があるので、それを
記しておきます。
<無権代理人が本人を相続した場合においては、自らした無権代理行為につき本人の資
格において追認を拒絶する余地を認めるのは信義則に反するから、右無権代理行為は相
続と共に当然有効となると解するのが相当であるけれども、本人が無権代理人を相続し
た場合は、これと同様に論ずることはできない。後者の場合においては、相続人たる本
人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないか
ら、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続により当然有効となるものではないと
解するのが相当である>
第109条 <代理権授与の表示による表見代理 >
~第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内におい
てその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、
その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったとき
は、この限りでない~
無権代理とセットで覚えて欲しいのが、表見代理です。
表見代理とは、
本来は無権代理行為でありながら、本人と代理人との一定の関係から有権代理と同じよ
うに代理行為の効果が本人に帰属するものをいいます。
表見代理が成立するためには、3つの条件が必要になります。
・無権代理人が代理権を有するような外観を有すること
これには3つの類型があります。
1 代理権授与の表示による表見代理・・・実際には代理関係がないのに、特定の者に
代理権を与えたように見せかけ、その者が代理行為をした場合
2 権限踰越による表見代理 ・・・基本代理権を有する代理人が、代理権の範囲外の代
理行為をした場合
3 権限消滅後の表見代理・・・代理行為時には代理権が消滅していて、以前有してい
た代理権の範囲内で代理行為をした場合
・相手方が外観を信頼して善意無過失で取引したこと ・・・正当な代理人だと信じ、か
つ信じることに過失が 無いこと
・本人が代理人の外観について帰責事由を持つこと
これらのように、偽りの代理人を真実の代理人と信じて契約に至った相手方が被害を受
けないように、このような場合には相手方を保護しようというものが表見代理の趣旨と
言えます。
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無権代理・表見代理共に、要は 契約を結ぶ上での信頼関係を重視していると言えるで
しょう。
信頼出来ないような相手とは、契約を結びたくありませんよね。
代理人を信用できるかどうか、もしだまされた場合、法律的にどのように対処すればい
いのか。
勉強する上で根本的にこのことを念頭において、細かいことを覚えていけば理解しやす
いと思います。